外国人技能実習制度とは
外国人技能実習制度は、日本が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的として創設された制度です。
国際貢献のために、開発途上国等の外国人を日本で最長5年間に限り受入れ、技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をOJT(実務研修)出来る為、技能実習生達とその母国にとって非常に有益な制度となっています。
2017年に「監理団体」「実習実施者」を監理監督する「外国人技能実習機構」が設立され、11月より新制度が開始されました。
開発途上地域等への技能等の移転による国際協力の推進という制度の趣旨・目的に反して、技能実習制度が国内の人手不足を補う安価な労働力の確保策として使われることのないよう、技能実習法は基本理念として、技能実習が
ICBNでは、 外国人技能実習機構(OTIT)の指導のもと、「外国人技能実習制度」に基づく技能実習生の受入れを行っています。
国際貢献のために、開発途上国等の外国人を日本で最長5年間に限り受入れ、技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をOJT(実務研修)出来る為、技能実習生達とその母国にとって非常に有益な制度となっています。
2017年に「監理団体」「実習実施者」を監理監督する「外国人技能実習機構」が設立され、11月より新制度が開始されました。
※この制度の下に入国・在留するための在留資格を「技能実習」といい、この資格で在留する外国人を「技能実習生」といいます。原則として3年間の在留が認められますが、現行入管法(平成22年7月1日施行の改正入管法)は、最初の1年間の資格を「技能実習1号」、後の2年間の資格を「技能実習2号」と区分し、「1号」から「2号」に移行するには資格変更手続きが必要になります。
開発途上地域等への技能等の移転による国際協力の推進という制度の趣旨・目的に反して、技能実習制度が国内の人手不足を補う安価な労働力の確保策として使われることのないよう、技能実習法は基本理念として、技能実習が
① 技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと
② 労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと
と定められています。ICBNでは、 外国人技能実習機構(OTIT)の指導のもと、「外国人技能実習制度」に基づく技能実習生の受入れを行っています。
技能実習生受入れが企業にもたらす効果
外国人技能実習生を受入れる企業には次のようなメリットが期待できます。 ちなみに、制度が1993年に創設されて以来、受入れ企業は中小企業を中心に年々増加し、2013年末現在、全国約2万5千の企業に15万人以上の実習生が技能実習に励んでいます
国際貢献
開発途上国等の経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成をすることにより、国際交流・支援に貢献する企業として国際貢献につながります。
国際化
技能実習生の受入れにより、日本人社員の国際感覚・異文化への理解の向上や技能実習生の母国との交流が促進され、海外との取引や海外進出の契機になります。
生産性の向上
技術修得に真剣なベトナムの技能実習生たちとの国際交流により、自然とコミュニケーションが活発になり、意欲的な働きぶりが日本人社員への労働意欲を高める刺激となることから、経営力の強化、社内の活性化にもつながり生産性の向上も図れます
ICBNでは、ベトナムの政府公認機関と直接契約を締結しているので、厳しい審査に合格し身元が確かで優秀な技能実習生の受入れが可能です。技能実習生受入れ要件について
技能実習生に係る要件
- 研修しようとする技能等が単純でないこと。
- 18才以上で、帰国後に日本で修得した技術等を活かせる業務に就く予定があること。
- 本国において、国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。
- 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事したこと経験等を有すること。
- 技能実習生が、送り出し機関、監理団体、実習実施機関等から保証金などを徴収されないこと。
また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されてないこと。
受入監理団体に係る要件
- 国、地方公共団体等から賃金その他の援助及び指導を受けて技能実習が運営されること。
- 3ヶ月に1回以上役員による実習実施機関に対する監査等を行うこと。
- 技能実習生に対する相談体制を確保していること。
- 技能実習1号の技能実習計画を適正に作成すること。
- 技能実習1号の期間中、1ヶ月1回以上役職員による実習実施機関に対する訪問 指導を行う。
- 技能実習生の入国直後に、次の科目についての講習を実施している。
① 日本語② 日本での生活一般に関する知識③ 入管法、労働基準法等技能実習生の法的保護に必要な情報④ 円滑な技能等の修得に資する知識 - 他に監理費用の明確化、技能実習持続不可能時の対応、帰国旅費及び技能実習生 用宿舎の確保、労災保険の保障措置、経営者等にかかる欠格要件があります。
実習実施機関に係る要件
- 技能実習指導員及び生活指導員を配置していること。
- 技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること。
- 技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であること。
- 他に、技能実習生用の宿舎確保、労災保険等の保障措置、経営者等にかかる欠格 要件があります。
技能実習生の受入れ人数枠
技能実習生の1年目(技能実習生1号)の最大受入れ人数は、受入れ団体又は企業の常勤職員数の人数により上限数が定められています。(常勤職員数30人以下の施設は常勤職員総数の10%までとなります。)
受入れ企業の常勤職員総数 | 技能実習生の人数 |
---|---|
301人以上 | 常勤職員数の20分の1 |
201人~300人 | 15人以内 |
101人~200人 | 10人以内 |
51人~100人 | 6人以内 |
50人以下 | 3人以内 |
※1年目の技能実習生を「技能実習生1号」といい、2年目と3年目は「技能実習生2号」とされます。(最長5年間滞在可能)
受入れ可能職種一覧
移行対象職種(88職種161作業)
- 耕種農業 / 畜産農業
- 漁船漁業 / 養殖業
- さく井 / 建築板金 / 冷凍空気調和機器施工 / 建具製作 / 建築大工 / 型枠施工 / 鉄筋施工 / とび / 石材施工 / タイル張り / かわらぶき / 左官 / 配管 / 熱絶縁施工 / 内装仕上げ施工 / サッシ施工 / 防水施工 / コンクリート圧送施工 / ウェルポイント施工 / 表装 / 建設機械施工 / 築炉
- 缶詰巻締 / 食鳥処理加工業 / 加熱性水産加工食品製造業 / 非加熱性水産加工食品製造業 / 水産練り製品製造 / 牛豚食肉処理加工業 / ハム・ソーセージ・ベーコン製造 / パン製造 / 惣菜製造業 / 農産物漬物製造業 / 医療・福祉施設給食製造
- 紡績運転 / 織布運転 / 染色 / ニット製品製造 / たて編ニット生地製造 / 婦人子供服製造 / 紳士服製造 / 下着類製造 / 寝具製作 / カーペット製造 / 帆布製品製造 / 布はく縫製 / 座席シート縫製
- 鋳造 / 鍛造 / ダイカスト / 機械加工 / 金属プレス加工 / 鉄工 / 工場板金 / めっき / アルミニウム陽極酸化処理 / 仕上げ / 機械検査 / 機械保全 / 電子機器組立て / 電気機器組立て / プリント配線板製造 / アルミニウム圧延・押出製品製造 / 金属熱処理業
- 家具製作 / 印刷 / 製本 / プラスチック成形 / 強化プラスチック成形 / 塗装 / 溶接 / 工業包装 / 紙器・段ボール箱製造 / 陶磁器工業製品製造 / 自動車整備 / ビルクリーニング / 介護 / リネンサプライ / コンクリート製品製造 / 宿泊 / RPF製造 / 鉄道施設保守整備 / ゴム製品製造 / 鉄道車両整備 / 木材加工
- 空港グランドハンドリング / ボイラーメンテナンス
- 農業関係(2職種6作業)
-
漁業関係(2職種10作業)
- 建設関係(22職種33作業)
- 食品製造関係(11職種18作業)
- 繊維・衣服関係(13職種22作業)
- 機械・金属関係(16職種31作業)
- その他(20職種37作業)
-
主務大臣が告示で定める職種・作業(2職種4作業)
※2024年2月1日現在 詳しくはこちら ⇒ 厚生労働省ホームページをご覧ください